セブン―イレブンも残業代支払いへ

パートやアルバイトを大勢採用しているコンビニエンスストア最大手のセブン―イレブンが、セブン―イレブン直営店の店長に対し、3月から残業代を支払うことになったそうです。

残業代を支払うことになった背景には、マクドナルドの店長を管理職とみなさず、残業代の支払いを命じた1月の東京地裁判決があったからなのです。

ちなみに、セブンイレブンの直営店は、全体の約4%の約500店舗ですが、セブンイレブンの店長は、入社2~3年の社員が約1年間務める場合が多いのです。商品発注やアルバイト採用の権限を持つため管理職と位置づけて月額数万円の「店長手当」を支払っていて、残業代は出ていませんでした。

セブンイレブンも3月からは、管理職にしたまま店長手当を大幅削減して、残業代の支払いに切り替えることになったそうです。セブンイレブンでは労働時間を短縮して月2~3時間縮まれば、人件費の総額は変わらないということです。

残業代を支払っているコンビニ大手は、ローソンとファミリーマートなどが店長を非管理職にして、支払っています。コンビニと同様に店舗数が多い外食産業は、マクドナルドと同じく、店長を管理職と位置付け、残業代を支払わない企業が多いのです。理由は「店舗の運営権を握っているから(すかいらーく)」や「役割給を支払って十分処遇しているから(ロイヤルホスト)」といっています。ケンタッキー・フライド・チキンは06年4月から「店舗運営はマニュアル化しており、地域担当社員の了解が必要」との理由から、約500人の店長を管理職から外し、残業代を支払っているようです。

ちなみに、労働基準法では、一般的な社員で法定労働時間を超えた場合、残業代の支払いを義務づけているが、管理職を意味する「管理監督者」には適用されないのですが、労働基準局監督課では「店長イコール管理職ではなく、店長が管理職にあたるかどうかは企業の実態で異なる」と指摘しています。要は、名称ではなく労働実態であるということのようです。