パートの年間給与収入が概算で120万円になる場合

 パートの年間給与収入は、概算で120万円となる場合(5,000円×20日×12か月)。

 パートの給与の年収が103万円を超える場合には、配偶者特別控除というものがあります。給与所得の場合、年収が103万円から141万円(141万円以上はなし)までですと、年収にあわせて段階的に控除の金額が決まります。奥様の年収が120万円とすると、ご主人の所得税の計算で控除される配偶者特別控除の金額は21万円となります。

 配偶者控除38万円と、配偶者特別控除21万円の差額17万円が、ご主人の所得税の計算上での控除できる金額の差額となります。所得税は、年収から各種控除を控除した金額に対して課税されますので、その税率をかける前の金額が17万円減ることになります。